印鑑は無くならない現実-ひとり言
印鑑を必要とする、お役所の現実。
今年五月頃、東京国税局から電話をいただきました。
内容等は守秘義務もあり記しませんが、
後日、担当官がお店にきまして、
調書を作成して帰りました。
この時も、印鑑を押すという事は必須でありました。
署名だけでは十分ではなく、押印することで
確認事項が完了するようです。
調書には押印しないといけないということです。
後日、万が一トラブルが生じたときの判断材料に
なることは言うまでもありません。
万が一のトラブルを防止するための方が正しいかもしれません。
意思の確認を「署名という行為」にくわえて
「押印するという行為」をすることで
より確実にしているということです。
普段の生活では、宅急便の受け取りに印を押したり
サインしたり、また印を押さなくてもよい場合もありますが
意思の確認は社会では必要ということでしょう。
その後も押印の現実を実感する。
今度は、地域管轄の警察から
やはり調書の作成のお願いがありました。
国税局からの流れであります。
私で何人目(何件目)かは知りませんが
他でも同じように協力をお願いしていますと
担当署員の方が言っていました。
調書作成にあたり、やはり押印作業をしました。
訂正部分にも押印。斜線の部分にも押印。
それも、先日使用した印と同じ印鑑で
お願いします。
ということでした。
印ならなんでもいいとはならないと、いうことでしょう。
少し余談で、
国は印鑑を無くしたいみたいですね。
と話すと、
印鑑は無くなりませんよ
と一言。
第一章 何故ハンコを捺さねばならないか
ハンコは示信の項で
「ハンコを捺した当人が
限定された記載事項について
証拠を残して証明する」
著者、水野恵。著書「印章篆刻のしおり」から。
何気ない行為でもしっかりとした内容があるということです。
シビア(要求や条件が厳しいこと)な世界では
印鑑の重要性は変わらないでしょう。
百円ショップの印では…
今回は認印の話ですが、
百円ショップの印鑑を
認印で使用して、
銀行印でも実印でも使用していては、
印の大切な部分が見えないかもしれません。
「ハンコを捺した当人が
限定された記載事項について
証拠を残して証明する」
ということを改めて自覚したいと思います。
もう一つ大切なこと
印はできれば、注文印が安心。
押印をした印鑑で不正が起きないようにすることです。
百円ショップで買った印鑑を使用した場合に
同じ印を第三者が容易に購入することが
できることです。
その印鑑を使い、内容の変更や訂正のため使用できてしまうことになります。
なりすましの使用は当事者の知らず知らずのうちに行われることです。